【社長の独り言】No.17「記録の保管について」
▪️記録の保管について
産業医が作成する職場巡視記録の保管期間に法律上の明確な定めはありませんが、安全衛生委員会の議事録の保管期間である3年間や、より長く記録をたどるために5年間を保管期間とするのが一般的で推奨されます。記録は、労働基準監督署からの指導があった際に提出を求められることがあり、職場のハザード把握や改善状況の確認にも役立つため、記録は必ず保管することが望ましいです。
<保管期間の目安>
3年間:衛生委員会の議事録の保管期間に合わせて、3年間保管することが推奨されています。
5年間:健康診断結果の保管期間に合わせて、より長期的な視点で保管することも有効です。
<保管するメリット>
労基署対策:
労働基準監督署の監督官による臨検の際、巡視の実施を証明できます。
リスクアセスメント:
職場巡視記録を時系列で記録することで、職場のリスクアセスメントに役立ち、労働災害の減少につながります。
継続的な改善の把握:
過去の記録と照らし合わせることで、職場環境の改善状況やハザードの経時的な変化を把握できます。
<保管方法のポイント>
チェックリストだけでなく、発見したハザードやその対策、評価などを具体的に記録することが重要です。
必要に応じて、記録とハザード管理を別ファイルで行うなど、管理しやすい形式で保管することも検討しましょう。
ご相談やお困りのことなどありましたら、一度wellancにお問合せください。
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