【社長の独り言】No.19「産業医面談(長時間残業)について」 | 株式会社wellanc(ウェルアンク)

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【社長の独り言】No.19「産業医面談(長時間残業)について」

産業医面談についてもう少し掘り下げてご紹介します。

▪️長時間残業面談

産業医面談対象となる残業時間は月80時間を超えた従業員が本人の申し出をした場合と、月100時間を超えた従業員(特定の職種や「高度プロフェッショナル制度」適用者は、申し出がなくても)対象です。企業には、長時間労働者への面談義務があり、面談の機会を設けるだけでなく、産業医の意見を踏まえた上で、適切な事後措置を講じることが求められます。

月80時間超:
月の残業時間が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合に、本人からの申し出があれば産業医面談を実施する義務があります。
月100時間超(特定の職種や適用者):
研究開発業務従事者:月100時間を超える時間外・休日労働を行った場合、本人の申し出がなくても産業医面談が必要です。
高度プロフェッショナル制度適用者:1週間の健康管理時間が40時間を超え、その超過分が月100時間を超える場合に、本人の申し出がなくても面談が必要です。
複数月平均:
複数月の平均で月80時間を超えている場合も、産業医面談の対象となり得ます。

※例)1月残業時間80時間→希望調査のみ、面談実施なし 2月残業時間80時間→2ヶ月合算160時間のため、産業医面談必須など複数月に分散していても疲労蓄積具合など健康確認をすることが求められます。

<企業が取るべき行動>
情報提供:
毎月一定の期日を定め、時間外・休日労働時間が80時間を超えた労働者の氏名と労働時間に関する情報(時間外労働数など)を産業医に提供する必要があります。
面談の実施:
上記の基準に該当する労働者から面談の申し出があった場合は、速やかに産業医面談を実施します。
適切な事後措置:
面談後、産業医の意見を聞き、必要に応じて残業時間の削減や業務の配置転換など、適切な事後措置を講じることが大切です。
努力義務:
残業時間が基準を満たしていない場合でも、疲労の蓄積が見られるなどの健康状態に配慮が必要な労働者には、面談を実施するよう努めることが望まれます。

ご相談やお困りのことなどありましたら、一度wellancにお問合せください。

次回:産業医面談(健診フォロー)について

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