【社長の独り言】No.7「ストレスチェックについて」
■ストレスチェック
ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答することで、自身のストレスの程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした検査です。事業者はこの制度を通して、個々の労働者のセルフケア促進と、職場環境の集団的な改善を目指します。2015年12月から、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、この検査を実施することが法律で義務付けられています。
■高ストレス者面談
高ストレス者面談は、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員が希望した場合に、産業医や保健師などの専門家が実施する面接指導のことです。目的は、従業員の心身の状態やストレス要因を医学的な観点から確認し、適切な助言を行うこと、さらに、事業者へ働きかけ職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調や疾患を未然に防止することです。面談結果に基づいて、事業者は従業員への就業上の措置(配置転換、作業方法の変更など)を講じる義務があります。
■今後
従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックは、これまでの努力義務から義務化される方針です。2025年3月14日の閣議決定を経て労働安全衛生法改正案が提出されており、施行日は公布日から3年以内に政令で定められるため、最長で2028年5月までに義務化される見込みです。
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