【社長の独り言】No.22「産業医面談(高ストレス者)について」 | 株式会社wellanc(ウェルアンク)

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【社長の独り言】No.22「産業医面談(高ストレス者)について」

以前のブログでもストレスチェックについて書かせていただきましたが、もう少し詳しく。

▪️高ストレス者面談について

ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された従業員には、産業医などの医師による面接指導が義務付けられており、従業員からの申し出があれば速やかに実施する必要があります。面接では、ストレスの状況や職場環境を確認し、必要に応じて企業へ意見を述べ、就業上の措置を講じてもらうことで、メンタルヘルス不調の予防につなげます。企業は、従業員が安心して面談を受けられるよう、守秘義務の徹底や適切な配慮を行うことが重要です。

<面談の目的>
・高ストレス者を早期に発見し、心身の不調を未然に防ぐ。
・産業医が従業員の心身の状態やストレス要因を把握し、企業へ意見を述べ、必要な就業上の措置(部署異動、業務量調整など)を講じるきっかけとする。
・事業者の安全配慮義務を果たす。


<面談の実施義務と申し出>
高ストレス者と判定された従業員から面接指導の申し出があった場合、事業者は速やかに(概ね1か月以内)実施する義務があります。
面談を受けるかどうかは個人の意思に委ねられており、強制ではありません。


<面談の内容と流れ>
面接勧奨:ストレスチェック実施者(産業医、保健師など)から、高ストレス者へ面談を勧める。
面談の申し出:従業員が面談を受けることを企業に申し出る。
面談の実施:産業医が従業員と面談し、現在のストレス状況、職場環境、心身の状態、生活習慣などを確認する。
企業への意見提出:面談後、産業医は労働者の状況について企業に意見を述べ、就業上の措置を提案することがあります。
就業上の措置:企業は産業医の意見に基づき、必要に応じて配置転換や業務負荷の軽減などの措置を講じます。

<企業に求められる配慮事項>
守秘義務:産業医は守秘義務がありますが、従業員の同意を得て企業に情報が共有される場合があることを説明する。
環境整備:周囲の目を気にせず安心して面談を受けられるよう、実施時間や場所、オンライン面談などの配慮をする。
不利益な取り扱い禁止:面談結果を理由に、企業が労働者に解雇や不利益な配置転換などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

ストレスチェックは部署など職場環境についても数値として可視化されます。

会社としても人員配置の参考になります。

もっともっとストレスチェックの結果を活用していければ、会社の成長に貢献できると思います。

ご相談やお困りのことなどありましたら、一度wellancにお問合せください。

次回:健康への取り組みについて

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