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【事例相談】高ストレス者が出たのに医師面談を拒否された!50人未満の事業主が押さえるべきプライバシー配慮と対応手順

「集団分析やストレスチェックで高ストレス判定の社員が出たが、本人から『面談は受けたくない』と拒否された…」 「50人未満の事業所でも、高ストレス者への対応やプライバシー配慮は義務なのだろうか?」


従業員50人未満の事業所では、ストレスチェックの実施自体は当面「努力義務」とされていますが、自主的に実施している企業や、自社で簡易チェックを行っている企業も増えています。


しかし、判定結果で「高ストレス者」が出た際、本人が不利益変更(評価低下や休職強制)を恐れて面談を拒否するケースが多発しています。本記事では、高ストレス者発生時の正しい対応手順と法的リスクについて解説します。


■ 1. 高ストレス者が出た際の正しい対応手順と注意点
高ストレス判定が出た従業員に対しては、労働安全衛生法に基づき、以下の手順で適切に対応を進める必要があります。


結果の「本人直接通知」とプライバシーの徹底保護

ストレスチェックの結果(高ストレス判定含む)は、本人の同意がない限り、事業主(社長や人事)に直接開示することは法律で禁止されています。まずは本人だけに通知します。


医師(または保健師等専門職)による面接指導の勧奨

高ストレス判定者に対し、医師による面接指導を受けるよう案内(申出の勧奨)を行います。


面接指導に基づく「就労上の措置」の実施

本人の申出により面接指導を実施した場合、医師の意見を聴いた上で、必要に応じて残業禁止や配置転換などの適切な措置を講じます。


■ 2. 面談拒否や自社対応に潜む法的リスクとハードル
「本人が拒否しているから」と放置したり、社内の人間(上司や人事)が無理に問い詰めようとすると、深刻な法的トラブルにつながります。


受診拒否の放置と「安全配慮義務違反」リスク

面談拒否をそのまま放置し、その後本人が過労死や重度のうつ病を発症した場合、「企業として受診勧奨や環境改善の努力を怠った」として安全配慮義務違反による賠償責任を問われるケースがあります。


プライバシー侵害・不利益取扱いの禁止(労働安全衛生法違反)

面談を申し出たこと、または申し出ないことを理由に、解雇や配転などの不利益な取扱いをすることは法律で固く禁止されています。

社内の上司が面談を強制・詰問することはハラスメント・プライバシー侵害リスクを高めます。


■ 3. 50人未満の事業所の高ストレス者ケアを安全に行う『Anclink』
「高ストレス者が出ても、社内の人間には打ち明けてもらえない」 「プライバシーを守りながら、安全にメンタルケアや就労判定を行いたい」そうした小規模事業者様をサポートするのが、株式会社wellancの定額制サポート『Anclink(アンクリンク)』です。


専門保健師チームが「第三者の安全な相談口」として介入

社内評価と無関係な医療専門職が間に入ることで、プライバシーへの不安を解消し、面談やケアへのハードルを劇的に下げます。


高ストレス者の早期ケアから就労制限のアドバイスまで一括対応

面談を通じて本人の疲労度や精神状態を正確に把握し、必要に応じて会社側へ安全な環境改善(業務軽減等)のアドバイスを行います。


月額2.5万円〜の定額制で法務・労務リスクを遮断

高額な産業医契約を結ばずに、社内の手数を増やすことなく、ストレスチェック後の事後措置や高ストレス者ケアの体制を構築できます。
高ストレス者の対応や、メンタルヘルスのプライバシー管理でお困りの経営者様・人事様は、ぜひお気軽にご相談ください。


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