【50人未満の事業所の健康経営】 【10月1日施行】義務化されたカスハラ対策!猶予なしの中小企業が今すぐ取り組むべき現場防衛術 【社長の独り言】No.156
10月最初の金曜日、今週も一週間本当にお疲れ様でした!
今週10月1日、全国の経営者様・人事担当者様にとって決して無視できない重要な法律が施行されたのをご存じでしょうか?
それが、改正労働施策総合推進法に基づく「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化」です。
■中小企業はまだ先」は大間違い!労働者を1人でも雇っていれば対象
今回の義務化で最も注意しなければならないのは、「猶予期間(猶予措置)が一切ない」という点です。
大企業・中小企業を問わず、労働者を1人でも雇用しているすべての事業主が対象となります。
特に、一人あたりの業務範囲が広く、現場のスタッフが直接顧客や取引先と接する機会が多い「従業員50人未満の企業(介護・福祉、製造・販売、IT受託、サービス業など)」ほど、カスハラによる被害が深刻化しやすい現実があります。
・顧客や取引先からの過剰なクレームや暴言
・理不尽な土下座の要求や長時間の拘束
・SNSへの悪質な書き込みや個人攻撃
これらを放置すると、現場のスタッフは精神的に追い詰められ、「突然の休職」や「メンタル不調による離職」に一気に直結してしまいます。
■ カスハラ対策を怠ると「安全配慮義務違反」の問責リスクも。
「たかが客からのクレーム」と軽視して対策を怠っていると、従業員がメンタル不調に陥った際、企業側が「安全配慮義務違反」として損害賠償責任を問われるリスクが生じます。
企業に求められている主な対策は以下の3つです。
・事業主の方針明確化と周知・啓発(カスハラを許容しない姿勢を示す)
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置)
・被害を受けた従業員への配慮・メンタルケア措置(迅速なフォロー体制)
しかし、多忙な中小企業の経営者様や人事担当者様が、通常業務に加えて「カスハラ専門の相談窓口」を作ったり、メンタルケアまで自社だけで完結させるのは現実的ではありません。
■ 外部の専門職を「相談窓口」として賢く頼る。
社内の人間には「こんなことで相談していいのか」「自分が悪いのではないか」と躊躇してしまう従業員も少なくありません。
だからこそ、利害関係のない医療専門職(保健師等)による社外の相談窓口・メンタルケア体制を社内に組み込んでおくことが、最強の防衛策となります。
現場の負担を増やさず、法改正にもしっかりと適応しながら、大切なお手元のスタッフを理不尽なハラスメントから守っていきましょう!
それでは皆さま、今週末はゆっくりと体を休めてお過ごしください。
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