【事例相談】会社から「休職命令」を出すことはできる?不調社員への正しいアプローチと法的留意点
明らかに体調やメンタルに不調を抱えており、業務に支障が出ているにもかかわらず、本人が「大丈夫です」「休みたくありません」と頑なに受診や休職を拒否するケース。
人件費や現場の安全、周囲の社員への影響を考えると、人事や経営者としては非常に頭を悩ませる問題です。
このような場合、会社側から強制的に「休職命令」を出すことは可能なのでしょうか。
今回は法的リスクを避けつつ不調社員を守るための正しいアプローチを解説します。
■ 1. 会社から休職命令を出すことは可能なのか?
結論から申し上げますと、「就業規則に根拠規定があり、合理的理由があれば可能」です。
会社には従業員に対する安全配慮義務と業務命令権があります。
ただし、何の準備もなく突然休職を命じると「不当命令」として労働トラブルに発展するリスクが高いため、段階を踏んだプロセスが不可欠です。
■ 2. トラブルを防ぐための適切な対応フロー
Step 1:就業規則の確認
休職命令に関する規定(受診命令・休職事由)が明記されているか確認します。
Step 2:受診・面談の命令
いきなり休職させるのではなく、まずは「医師や保健師の面談を受けること」を命令します。
Step 3:専門職の意見書の取得
「現在の状態では安全に業務を遂行できない」という医療職の意見を客観的な根拠として残します。
■ 3. 人事だけで抱え込まず、外部の専門ラインを
本人が頑なになっている場合、上司や人事からの指示は拒絶されやすく、対応を一歩間違えると精神的圧迫(パワーハラスメント)と捉えられてしまう難しさがあります。
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