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【事例相談】健康診断の「要再検査」を放置されたらどうする?50人未満の事業主が負う安全配慮義務と受診勧奨の進め方

「社員の健康診断結果で『要再検査』や『要治療』が出たけれど、本人が受診してくれない…」

「50人未満の会社でも、健診後の医師意見聴取やフォローは義務なのだろうか?」

年に1回の定期健康診断を実施した後、手元に届く結果通知。

しかし、結果を配るだけで「要再検査(再判定)」の社員へのフォローが後回しになっている企業は少なくありません。

本記事では健診結果で異常所見が出た際の企業側の法的義務(安全配慮義務)と、トラブルを防ぐための適切な受診勧奨のステップについて解説します。


■ 1. 健診結果で「要再検査」が出た際の正しい対応ステップ

労働安全衛生法上、事業主は健診を実施して終わりにすることはできません。異常所見(要再検査・要精密検査・要治療など)があった従業員に対しては、以下のステップで対応を進める必要があります。

結果の本人通知と受診勧奨(文書・面談) 判定結果を速やかに本人に手渡し(または個別通知)し、二次検診(再検査)を受診するよう口頭および書面で促します。

医師(専門職)からの意見聴取・就労判定 健診結果に基づき、医師や保健師等の専門職から「通常通りの勤務でよいか」「残業規制や業務軽減が必要か」といった就労上の意見(意見聴取)を聞きます。

適切な事後措置の実施 専門職の意見に基づき、必要に応じて配置転換や労働時間の短縮など、従業員の健康を守る措置(事後措置)を講じます。

■ 2. 放置した場合に企業が負う「法的リスク」と対応のハードル

従業員が「忙しいから」「面倒だから」と再検査を拒否し、企業側もそのまま放置してしまった場合、以下のような重大なリスクが生じます。

脳・心臓疾患や重大病の発生と「安全配慮義務違反」の問責 高血圧や糖尿病などの異常を放置した結果、勤務中や通勤途中に脳梗塞・心筋梗塞などを発症した場合、適切な受診勧奨や就労制限を怠っていたとして、企業側が安全配慮義務違反による多額の損害賠償責任を負う判例が相次いでいます。

人事・総務担当者側の対応負担と心理的抵抗 医療知識のない人事担当者が「再検査に行ってください」と伝えるだけでは、社員に「プライベートな健康問題に口を出された」と敬遠され、受診率が上がらないという実務上の限界があります。

■ 3. 50人未満の事業所の健診後ケア・就労判定を丸ごと代行『Anclink』

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